口腔内細菌カウンタ NP-BCM01-A
口腔細菌定量検査を短時間で簡単に
様々な現場で口腔機能の診察にお役立ち。 口腔内衛生状態、口腔バイオフィルムに対して口腔内の細菌定量検査ができます。
口腔内細菌カウンタとは
口腔内細菌カウンタとはDEPIM法を用い、口腔内の総菌数*を約1分で定量的に計測する機器です。
*検体1mLあたりの細菌濃度[cfu/ml]に換算して測定(菌種の同定は行いません)。
口腔内細菌カウンタの使用目的又は効果
診療を目的として口腔から採取した試料中の微生物を電気インピーダンスにより定量する半自動の装置です。
特長
保険適用について
令和6年度 診療報酬改定により「口腔細菌定量検査」が適用拡大されました。
D002-6 口腔細菌定量検査
口腔細菌定量検査とは、舌の表面を擦過し採取されたもの又は舌の下部から採取された唾液を検体として、口腔細菌定量分析装置を用いて細菌数を定量的に測定することをいう。
口腔細菌定量検査の実施は「口腔バイオフィルム感染症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)及び「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考にすること。
① 口腔細菌定量検査1 130点
・「① 口腔細菌定量検査1」は、次のいずれかに該当する患者に対して口腔バイオフィルム感染症の診断を目的として実施した場合に算定できる。
イ. 在宅等において療養を行っている患者
ロ. イ又はハ以外の患者であって、入院中のもの
ハ. A000に掲げる初診料の(16)のイ、ロ、ニ若しくはホの状態又はA002に掲げる再診料の(8)のイ、ロ、ニ若しくはホの状態の患者
・「注2」に規定する第2回目以降の検査については、前回検査を実施した日から起算して1月以内に実施した場合に、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
② 口腔細菌定量検査2 65点
・「② 口腔細菌定量検査2」は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に算定する。
・「② 口腔細菌定量検査2」は、口腔機能低下症の診断後の患者については、B000-4に掲げる歯科疾患管理料、B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又はC001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている場合に、3月に1回に限り算定する。
・検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
(令和6年保医発0305第4号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添2「歯科診療報酬点数表に関する事項」より抜粋)
算定に関する詳細は、上記引用元の「区分番号:D002-6 口腔細菌定量検査」をご参照ください。
I030-3 口腔バイオフィルム除去処置
口腔バイオフィルム除去処置 110点
・口腔バイオフィルム除去が必要な患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が口腔バイオフィルムの除去を行った場合に、月2回に限り算定する。
・口腔バイオフィルム除去処置を算定した月において、区分番号 I010に掲げる歯周病処置、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I1029に掲げる周術期等専門的口腔衛生士処置、区分番号I029-1-2に掲げる回復期等専門口腔衛生処置、区分番号I1029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯科清掃処置及び区分番号I030-2非経口摂取患者口腔粘膜処置は別に算定できない。
(令和6年厚生労働省告示第57号 診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第二「歯科診療報酬点数表」より抜粋)
算定に関する詳細は、上記引用元の「区分番号:I030-3 口腔バイオフィルム除去処置」をご参照ください。
口腔バイオフィルム感染症とは
・身体機能の低下による口腔清掃能力の低下や口腔機能の低下、免疫力の低下等により口腔内バイオフィルムが著しく増加した状態。
・歯科疾患、口腔粘膜疾患、誤嚥性肺炎の発症や重症化リスクは、口腔内細菌の量と質によって決定づけられる。
・在宅等において療養を行っている患者や入院患者、障害(児)者などにおいては、口腔内の著しい汚染がみられることがある。
・口腔内の汚染の原因の一つは、口腔内細菌の著しい増加である。
「口腔バイオフィルム感染症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)より抜粋
口腔機能低下症とは
・加齢だけでなく、疾患や障害など様々な要因によって、口腔の機能が複合的に低下している疾患。
・放置していると咀嚼障害、摂食嚥下障害など口腔の機能障害に陥り、または、機能障害をきたし、また、低栄養やフレイル、サルコペニアを進展させるなど全身の健康を損なう。
「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)より抜粋
安全に関するご注意
●ご使用の際は、添付文書および取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
●この商品は医療従事者向けです。
(1) 本機は医療機器であり、使用者は操作を熟知する必要があります。
(2) 診療を目的として口腔から採取した試料中の微生物を電気インピーダンスにより定量する半自動の装置です。
(3) 定期的に機器の点検を行ってください。
※1 測定環境条件により、1分30秒程度かかる場合もあります。