確認

このサイトは、パナソニック製品に関する情報を医療従事者の方に提供することを目的に作成されています。
医療関係者以外の一般の方への情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。

あなたは医療従事者ですか?

医療関係者の方は、「はい」のボタンをクリックしてお進みください。

※お問い合わせは医療従事者のみとさせていただきます。
医療従事者の方は、「はい」をクリックしてサイト内のサポート情報をご確認いただいたのち、お問い合わせください。

口腔内細菌カウンタ NP-BCM01-A

短時間。簡単操作。一般医療機器。特定保守管理医療機器、医療機器届出番号: 13B1X10134001003。短時間。簡単操作。一般医療機器。特定保守管理医療機器、医療機器届出番号: 13B1X10134001003。

口腔細菌定量検査を短時間で簡単に

様々な現場で口腔機能の診察にお役立ち。 口腔内衛生状態、口腔バイオフィルムに対して口腔内の細菌定量検査ができます。

画像:診療イメージ

口腔内細菌カウンタとは

口腔内細菌カウンタとはDEPIM法を用い、口腔内の総菌数を約1分で定量的に計測する機器です。

*検体1mLあたりの細菌濃度[cfu/ml]に換算して測定(菌種の同定は行いません)。

口腔内細菌カウンタの使用目的又は効果

診療を目的として口腔から採取した試料中の微生物を電気インピーダンスにより定量する半自動の装置です。

特長

特長「短時間」を詳しく見る

短時間

特長「簡単操作」を詳しく見る

簡単操作

特長「データ管理」を詳しく見る

データ管理

【保険適用について】

●口腔細菌定量検査1回につき 130点

●対象患者:次のいずれかに該当する患者に対して口腔バイオフィルム感染症の診断を目的として実施

・在宅等において療養を行っている患者
・歯科診療特別対応加算のイ、ロ又はニの状態

●算定要件:月2回に限り算定

1月以内に口腔細菌定量検査を算定する検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定。 歯周病検査又は歯周病部分的再評価検査を算定した月は、別に算定できない。

※別途、地方厚生局長等への施設基準届出が必要。(厚生労働省保険局医療課「令和4年度 診療報酬改定の概要」より抜粋)

口腔バイオフィルム感染症とは

・歯科疾患、口腔粘膜疾患、誤嚥性肺炎の発症や重症化リスクは、口腔内細菌の量と質によって決定づけることができる。
・障害(児)者及び在宅等において療養を行っている患者などにおいては、口腔内の著しい汚染がみられることがある。
・口腔内の汚染の原因の一つは、口腔内細菌の著しい増加である。
(日本歯科医学会 「令和4年度 口腔バイオフィルム感染症に対する口腔細菌定量検査に関する基本的な考え方」より抜粋)

口腔細菌定量検査(口菌検)とは

口腔細菌定量検査とは、舌の表面を擦過し採取されたもの又は舌の下部から採取された唾液を検体として、口腔細菌定量分析装置を用いて細菌数を定量的に測定することをいう。

(厚生労働省保険局医療課 「令和4年度 診療報酬改定の概要」より抜粋)

安全に関するご注意

●ご使用の際は、添付文書および取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
●この商品は医療従事者向けです。

(1) 本機は医療機器であり、使用者は操作を熟知する必要があります。
(2) 診療を目的として口腔から採取した試料中の微生物を電気インピーダンスにより定量する半自動の装置です。
(3) 定期的に機器の点検を行ってください。

※1 測定環境条件により、1分30秒程度かかる場合もあります。